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宇都宮地方裁判所 昭和54年(ワ)33号 判決 1985年3月14日

原告

並木安子

被告

増渕正子

ほか一名

主文

一  被告増渕正子は原告に対し、金九三八万五五八六円及びこれに対する昭和五三年八月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の、被告増渕正子に対するその余の請求及び被告日動火災海上保険株式会社に対する請求を棄却する。

三  訴訟費用は、原告に生じた費用の四分の一と被告増渕正子に生じた費用を被告増渕正子の負担とし、原告に生じたその余の費用と被告日動火災海上保険株式会社に生じた費用を原告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の主張

一  請求の趣旨

1  被告日動火災海上保険株式会社(以下、被告会社という。)及び被告増渕正子(以下、被告増渕という。)は、原告に対し、各自金二〇〇〇万円及びこれに対する昭和五三年八月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、被告増渕は原告に対し、金一八二万八五〇〇円及びこれに対する昭和五三年八月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  (交通事故の発生)

被告増渕は、昭和五三年八月一五日午後一一時一〇分ころ、普通乗用自動車(栃五六つ七二六三、以下、本件車両という。)を運転して、今市市板橋一三五四番地先の左側に大きくカーブしている道路を走行中に、自車を進行方向右側の道路端ガードレールに衝突させ、この衝撃によつて、同車助手席に同乗していた訴外並木京子(以下、京子という。)に、脳挫創等の傷害を負わせ、よつて、同月一六日午前六時ころ同人を死亡させた。

2  (被告増渕の責任原因)

被告増渕は、本件車両を運転するに当たつて、前記事故現場付近の道路の幅員が狭いうえに曲折が多い状況であつたのであるから、前方をよく注視し、適切なハンドル操作をすべきであるのにこれを怠つたために前記カーブに気付くのが遅れ、本件事故を惹起するに至つたものである。

3  (被告会社の責任原因)

(一) 訴外並木理乗(以下、理乗という。)は、本件車両を自己のため運行の用に供していた。

(二) 原告と被告会社は、昭和五三年四月一四日、本件車両につき、自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険という。)契約を締結したが、本件事故は、その保険期間内に発生したものである。

4  (損害)

(一) 逸失利益 金一三四二万八五〇〇円

京子は、昭和三二年二月七日生れで未婚であり、本件事故発生時には健康体であつた。昭和五〇年賃金センサスによると、全年齢平均給与額は年額一四一万一二〇〇円であり、これから生活費として五割を控除したうえ、ホフマン式計算法により中間利息を控除して就労可能年数四六年の逸失利益の現在価額を計算すると次のとおり一三四二万八五〇〇円となる。

1141200×(1-0.5)×23.534=13428500

京子の相続人は、母である原告のみである。原告は、右金額の請求権を相続により取得した。

(二) 葬儀費 金四〇万円

(三) 慰謝料 金八〇〇万円

原告には、一男一女がいたが、昭和四九年一一月に夫を失つて後は娘京子の存在を生甲斐としていた。京子に縁談もあつた矢先であり、京子の死亡により母親である原告の被つた精神的打撃は筆舌に尽し難いものがある。

よつて、原告は、被告増渕に対して、不法行為による損害賠償請求権に基づき金二一八二万八五〇〇円及びこれに対する不法行為の日の翌日である昭和五三年八月一六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、被告会社に対して、自動車損害賠償責任保険法(以下、自賠法という。)一六条一項に基づく請求権により金二〇〇〇万円及び前同日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いをそれぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

(被告増渕)

1 請求原因1ないし3の事実は認める。

2 同4は知らない。

(被告会社)

1 請求原因1及び2の各事実は知らない。

2 同3の各事実は認める。

3 同4の(一)のうち原告が京子の相続人であることは認め、その余は知らない。

同4の(二)、(三)は知らない。

三  抗弁

(被告会社)

1 (京子の運行供用者性)

本件車両は、原告が所有し、長男である理乗が平素使用していたものであるところ、京子は、本件事故当日の朝、訴外枝村信江(以下、枝村という。)及び被告増渕とともに今市市内で行われる花火大会を見物するため、原告及び理乗から右自動車を借り受け、同日夜、枝村及び被告増渕を同乗させて自ら運転して出発したのであるが、途中被告増渕と運転を交替し、その直後に本件事故に遭遇したものである。したがつて、本件事故当時、本件車両の運行供用者は、所有者である原告、平素使用している理乗のほか、京子もその地位にあつたというべきであり、特に本件事故当時の本件車両の具体的運行は、専ら京子のためのものであつたから、同人は、原告及び理乗との関係において自賠法三条の「他人」に該当しない。

2 (混同)

仮に、京子が自賠法三条の「他人」に該当し、同条の請求権を取得して、同人の死亡により原告が右請求権を相続したとしても、あるいはまた、原告が京子の母として固有の損害賠償請求権を取得したとしても、原告は、同時に本件車両の運行供用者として同条による損害賠償義務を負担する者でもあるから、右請求権は混同により消滅する。

(被告増渕)

3 (過失相殺等)

京子は、枝村及び被告増渕を同乗させて本件車両を運転中に、疲労を感じて被告増渕に対し運転の交替を依頼したのであるが、被告増渕は、当時運転に必要な眼鏡を所持しておらず、また夜間の自動車運転の経験も乏しいことなどから運転の交替には積極的でなかつた。京子には、被告増渕について右のような事情があることを知りながら、枝村の眼鏡をかけさせて被告増渕に本件車両を運転させた過失があり、さらに、本件事故当時の運行の目的、態様、右運転交替の経緯等に照らすと、五〇パーセントの過失相殺等をするのが相当である。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1(京子の運行供用者性)は争う。

自賠法三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、同条にいう「他人」すなわち被害者に対応する一種の法的地位であつて、被害者の存在を当然の前提とするものである。したがつて、被害者が同時に被害者としての自己に対する運行供用者の立場にあることなどはあり得ない。京子は、本件事故における被害者であり、したがつて、本件車両の運行供用者である理乗に対する関係において京子自身も運行供用者になるということはあり得ない。

2  抗弁2(混同)は争う。

本件車両は、理乗が自己の資金で購入し、以後専ら同人が通勤のため使用して、ガソリン代その他の維持費も支払つてきたものである。原告は、理乗が本件事故車購入時に未成年であつたことから、登録名義上の所有者になつたにすぎない。

仮に原告が運行供用者であるとしても、京子が自賠法の「他人」として保護される以上、同条の立法趣旨から、混同は認めるべきではない。

3  抗弁3(過失相殺等)は争う。

被告増渕は、京子の依頼に応じて、自ら積極的に枝村の眼鏡を借り受け運転を交替したものである。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし第一三号証

2  証人五月女英一、同並木理乗、原告本人(第一、二回)

3  丙号各証の成立は認める。

二  被告増渕

甲第一ないし第一〇号証の成立はいずれも認める(甲第一号証については原本の存在と成立を認める。)。その余の甲号各証の成立はいずれも知らない(甲第一一号証については原本の存在と成立を知らない。)。

三  被告会社

1  丙第一ないし第三号証

2  甲各号証の成立についての認否は被告増渕と同じ。

理由

一  請求原因1(交通事故の発生)及び2(被告増渕の責任原因)の各事実については、原告と被告増渕との間では争いがなく、被告会社との間においても、成立に争いのない甲第一ないし第九号証に弁論の全趣旨を総合すればこれを認めることができる。

二  請求原因3(被告会社の責任原因)の事実については原告と被告会社との間に争いがない。

三  そこで抗弁1(京子の運行供用者性)について検討する。

成立に争いがない甲第三号証、第六ないし第一〇号証、丙第一ないし第三号証、証人並木理乗(ただし、後記信用しない部分を除く。)及び同五月女英一の各証言並びに原告本人尋問の結果(第一、二回、ただし、後記信用しない部分を除く。)に弁論の全趣旨を総合すると以下の事実が認められる。

1  原告は、昭和四九年二月に夫を失い、それ以来長女京子(昭和三二年二月生れ)、長男理乗(昭和三三年二月生れ)との三人暮らしであり、夫の残した財産及び原告の収入により、さらには、昭和五〇年三月に京子が高等学校を卒業して宇都宮市内の百貨店に勤務するようになつてその収入をも合わせて一家の生計を維持してきたのであるが、昭和五一年三月、理乗が高等学校を卒業して就職するにあたり、原告が所有登録名義人及び自賠責保険の保険契約者となつて本件車両を購入した。なお、本件当時、原告京子及び理乗はいずれも自動車運転免許を有していた。

本件車両は、原告方に保管され、主として理乗が通勤その他に使用して、ガソリン代や修理代等の維持費も同人が支払つてきたものであるが、理乗が夏休みを利用してヨーロツパ旅行に出かけ、その間、本件車両を使用しないところから、京子が理乗及び原告の了解のもとに、本件事故当日である昭和五三年八月一五日、高等学校時代の友人である枝村信江及び被告増渕らとともに、今市市内で開催される花火大会を見物に行くため等に使用することになつた。

2  京子は、前同日朝、右自動車を運転して宇都宮市内にある勤務先へ出かけ、勤務時間終了後に、同市内で枝村及び被告増渕らと待ち合わせて喫茶店等で時間を過ごした後、前同日午後九時三〇分ころ、自ら本件車両を運転し、被告増渕を助手席に、枝村を後部座席に同乗させて今市市内の花火大会開場へ向けて出発した。

3  京子は、途中ガソリンスタンドに立ち寄つた際に、本件車両を同所の設置物に接触させそうになつたことから、出勤のときにも駐車場内で右と同様の事態に遭遇したことや、疲れていることなどの理由をあげて、被告増渕に対し運転を交替して欲しいと言い出した。被告増渕は、当日、自動車運転免許証を携帯してはいたものの、運転に必要な眼鏡を所持していなかつたため、京子の右依頼をいつたんは断つたが、同人からその眼鏡や本件車両内にあつた理乗の眼鏡を試してみるよう勧められ、これらは度が合わなかつたものの、さらに勧められた枝村の眼鏡を試してみて、これによれば自動車の運転も可能であると考えるようになつた。その後、京子ら三名は、道に迷い、夜も遅くなつてしまつたことから、今市市内での花火大会見物をあきらめ、枝村の誘いで他の二名が同人宅に泊まることになつた。このため、京子は、鹿沼市方面に向けて本件車両を走行させ始めたが、その後間もなくして、右自動車を停車させ、助手席に同乗していた被告増渕に対し、疲労のためこれ以上は運転ができないから交替して欲しい旨の依頼をしたため、被告増渕はこれに応じて既に試してあつた枝村の眼鏡をかけ、助手席に京子を、後部座席に枝村をそれぞれ同乗させて運転を開始し、その直後に本件事故を惹起するに至つた。

なお被告増渕は自動車免許を昭和五〇年四月七日取得したが時々運転するのみで経験が浅く、本件車両を初めて運転し、本件道路を初めて通つたもので、京子もこれを了知していた。

以上の各事実を認めることができ、証人並木理乗の証言及び原告本人尋問の結果(第一、二回)中右認定に反する部分は、前掲のその余の各証拠と対比して容易に信用することができない。

右に認定した事実によれば、理乗及び原告が本件車両の運行供用者であると認められる外、友人らとともに花火見物に行く等の行楽目的のために理乗らの了解のもとに本件車両を借り受けて運転し、本件事故当時たまたま運転を交代していたが本件車両の運行を自ら支配し、その利益を直接享受していた京子もその地位にあつたものと認めるのが相当である。

ところで、自賠法三条の「他人」とは、原則として、当該事故車の運行供用者及び運転者(運転補助者を含む)以外の者をいうと解されるところからすれば、京子を運行供用者であると認定する以上、右にいう「他人」には該当しないかのごとくである。しかしながら、本件のように運行供用者が複数存在し、そのうちの一人が事故の被害者となつた場合には、運行供用者間において、当該事故車に対する運行支配ないし事故当時の具体的運行に対する支配の程度態様を比較し、被害者となつた運行供用者のそれが、賠償義務者とされた運行供用者のそれに比べて間接的、潜在的、抽象的であるときには、運行供用者間の対内的関係においては、右被害者は、自賠法三条の「他人」であることを主張しうるものと解する。

右の立場から、前記のとおり本件において運行供用者たる地位にある京子と、これと共同運行供用者の立場にある理乗及び原告について、本件車両に対する運行支配ないし本件事故当時の具体的運行に対する支配の程度態様を、先に認定した事実関係をもとに比較検討する。

前記認定のとおり、本件車両は、日ごろ、主として理乗が現実に使用していたものであるが、本件のように、京子と理乗は姉弟、原告はその母であつて、生計を一にしている同居の家族であり、いずれも自動車運転免許証を有し、居住場所に本件車両を保管しているという状況のもとでは、本件車両の日ごろの使用頻度が、右三者間の運行供用者性に大きな差異を認めるべき資料とはなり得ず、むしろ本件事故当時の具体的運行に対する支配の程度態様の差異を比較すべきところ、本件事故当日の運行の目的、経過からすれば、京子の方が直接的、顕在的、具体的に本件事故車の具体的運行を支配し、運行利益を享受しているのに対し、理乗及び原告は、京子を介しての間接的、潜在的、抽象的な運行支配にとどまるものということができる。

そうすると、京子は、理乗及び原告との関係において、自賠法三条の「他人」であることを主張しえないものといわざるをえず、その結果、理乗及び原告は、京子に対して同条の損害賠償責任を負担しないと解される(なお、先に認定した事実からすれば、被告増渕もまた運行供用者性を帯びるものと認められるけれども、本件事故当日全体の運転の経過及び京子から被告増渕への運転交替の経緯からすれば、事故がたまたま被告増渕の運転により発生したとはいうものの、やはり、京子の具体的運行に対する支配の程度は被告増渕のそれに優るとも劣らなかつたものと認められるのであつて、京子が「他人」であることを主張しえない、との結論自体が異なるものではない。)。

したがつて、理乗らに同条による損害賠償責任が発生したことを前提とする同法一六条一項による原告の被告会社に対する請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がなく、失当として棄却を免れない。

四  次に損害について検討する。

1  逸失利益 金一二三七万一一七二円

京子は、昭和三二年二月七日生れ(本件事故当時二一歳六月)であり、昭和五〇年三月に高等学校を卒業し、同年四月から本件事故時まで宇都宮市内の百貨店に勤務していたことは先に認定したとおりであり、成立に争いのない甲第六号証及び原告本人尋問の結果(第一回)によれば、同人は、本件事故当時、心身は健康であり、未婚であつたことが認められる。

しかしながら、右百貨店勤務による京子の収入を証明するに足りる証拠がないので、京子の学歴、職業、健康状態等や原告主張する算出方式をも参酌して以下のとおり京子の逸失利益を算定するのが相当であると認める。すなわち、昭和五〇年賃金センサス第一巻第一表の産業計、企業規模計の女子新高卒者の全年齢平均給与額一三八万三八〇〇円(平均年額)を採用し、生活費を五割控除したうえ、六七歳まで稼働可能であるとして、ライプニツツ式計算法により中間利息を控除して算出する。そうすると次の計算式のとおり金一二三七万一一七二円となる。

1383800×(1-0.5)×17.88=12371172

成立に争いがない甲第三号証によれば、原告が、京子の母として右金額の請求権を相続により承継したことが認められる。

2  葬儀費用 金四〇万円

原告本人尋問の結果(第一回)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、京子の葬儀費用として金四〇万円を下らない額の支出をしたことが認められるところ、このうち金四〇万円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

3  慰藉料 金六〇〇万円

原告は昭和四九年二月に夫と死別したこと、夫との間には長女京子及び長男理乗がおり、夫死亡後は三人で生活してきたこと、京子は、本件事故当時二一歳の独身で百貨店に勤務していたこと、は先に認定したとおりであり、また、成立に争いのない甲第六号証及び原告本人尋問の結果(第一回)に弁論の全趣旨を総合すると、京子には、本件事故当時縁談もあり、母である原告としては、京子の将来を楽しみにしていたことが認められ、かかる事情や、やはり先に検討してきた原告自身の本件車両との関わりの態様等をも考慮すると、原告の慰藉料は金六〇〇万円と認めるのが相当である。

五  そこで、抗弁3(過失相殺等)について検討する。

前記一において認定した事実によれば、被告増渕には民法七〇九条の不法行為責任が認められることが明らかであるが、前記三において認定した京子が被告増渕と本件事故車の運転を交替した経緯に照らしてみると、京子には、日ごろほとんど運転経験のない被告増渕に対し、本件事故当時初めて運転する自動車を、他人の眼鏡を使用させて、しかも夜間に不慣れな道路上を運転させた過失があり、また、同じく前記三において認定した本件事故当日の本件車両の運転の目的、経過等からすれば、京子は、いわゆる好意同乗者として、その損害につき相当の減額がなされるべきである。以上により、過失相殺ないしは好意同乗による減額として損害の五割を減ずるのが相当である。

よつて、前記四において検討した各損害額の合計金一八七万一一七二円の五割を減ずると、被告増渕が賠償すべき損害額は金九三八万五五八六円となる。

六  以上によれば、原告の被告増渕に対する本訴請求は、金九三八万五五八六円及びこれに対する不法行為の日の翌日である昭和五三年八月一六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから認容し、被告増渕に対するその余の請求及び被告会社に対する本訴請求は、いずれも理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 森眞樹 山田公一 近藤ルミ子)

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